面会交流中の別れた親による子ども殺人や元パートナー殺人。こういった事態を引き起こした責任をだれがとるのか?!
離婚後親子の面会交流支援は政策として必要であると訴えてきた。
「別れても親」「親になっていく」支援が必要だという意見を進めてきた。
しかし、なぜ急に「親子断絶防止法」なる法律案が急に出て来たのかが不思議であずかり知らぬところだ。
狛江の市議会に政権中央とつながっている議員がいて、「すべて報告しているのよ」「まだ公安とはつながっていないけど」と話してくれた議員がいるのだが、
以下は推測に過ぎないが、
もしその議員が、私が狛江市議会でする一般質問の内容などのおいしいところをつまみ食いして、安倍内閣周辺に送っているとしたら、
親子断絶防止法案などがあれよあれよと変な形で出てきたのも納得がいくのだ。
もちろん推測に過ぎない。
共同親権運動を進める市民団体が親子断絶防止法推進議員連盟と有機的につながって法案が出来たとは思えない。
共同親権運動の方たちは、子どもに会わせてもらえない別居親の思いを運動にして訴えている。
また、離婚相手への高葛藤により、別居親への悪口や批判を引き取った子供に話し続けるのも、子どもにとってもマイナス面があるのも事実だ。片親疎外という状態を作り出してしまうという。そういった状態に子供を追い込むのもまた、引き取り親による虐待だという主張もある。
よく、追い出された母親。嫁の悪口を子供の前で言い続ける姑。「私が育てるから離婚しちゃいなさいよ」というわけだ。
そうして追い出されて20数年子どもと会えないお母さんもいる。
急きょ親子断絶防止法案が出てきたり、人員が足りないのに家裁の調停が、それまでと180度転換して、面会交流を認めるようになり、しかし、人員が少なく、DVのケースや、DV夫の恨みなど当事者たちが抱えている心理的な問題まで踏み込んで面会交流支援をする体制が出来ていないのに、面会交流を促進させてしまっていたら、責任は重大だろう。
この責任はだれがとるのか?
失われた命に対して心から哀悼の念を表し、いい加減な政治の動きと、政治の動きに振り回される関係機関の責任を問いたいと思う。
では、どうすればよいのか??
平成24年から民法766条が改正され、行儀離婚をする場合、養育費や面会交流について定めるようにすること、その際この利益を優先させることという風になった。
これは、離婚後子供に会えない親たちの面会交流促進運動が実って、民主党政権時代に改正されたものである。
その際、法務省が作成配布したパンフレットから以下抜粋した。
そのパンフレットの最後の 「Q&A」 には、
「DVによる離婚の場合も必ず面会交流の約束を定めなければならないのですか?」という質問が載っていて、答えが記載されている。
以下、パンフレット参照。
「面会交流」とは,子どもと離れて暮らしている お父さんやお母さんが子どもと定期的,継続的に, 会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流することをいいます。 子どもは,両親の離婚という大きなできごとを経験して,「自分が悪いことをしたのでこんなことになってしまったのではないか?」,「自分を嫌いになっていなくなってしまったのではないか?」などと不安な気持ちになったりします。面会交流は,そんな子どもに,父母それぞれの立場から,「あなたが悪いんじゃないよ。」,「離れて暮らしているけど,どちらの親もあなたのことを好きなんだよ。」という気持ちを伝えていく一つの方法です。離婚によって夫婦は他人になっても,子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。面会交流は,そんな子どものために行うものです。子どもは,面会交流を通して,どちらの親からも愛されている,大切にされていると感じることで,安心感や自信をもつことができ,それが,子どもが生きていく上での大きな力となります。
面会交流の取決めについて 面会交流は子どものすこやかな成長のためにと ても大切なことであり,子どもにとって望ましい面会交流を行うためには,父母双方の協力が欠かせません。夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,子どもの親同士というパートナーとして協力しましょう。 面会交流の方法や時期,回数などについては,子どもが安心して面会交流を楽しめるように,子どもの年齢や健康状態,生活状況等を考えながら無理のないように決めることが大切です。また,親同士がお互いに守らなければならないルールについてもしっかりと決めておくようにしましょう。面会交流の取決めは,後日その取決めの有無や内容について紛争が生じないように,書面に残しておくようにしましょう。 面会交流は,長い年月に渡って行われるものです。また,時間の経過とともにお子さんは成長し,養育環境も変化します。取決めを守って安定した交流を行うことに加え,状況に応じてお互いに話し合い,協力し合いながら,子どもにとって最もよい面会交流を行っていくことが大切です。
Q A 離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合でも面会交流をしなければならないのですか?
過去の家庭内での暴力がどのようなものであったか,面会交流の場面で子どもへの暴力の危険があるかどうか等の事情によって,面会交流を控えるべき場合もありますし,実施する場合にもどのような方法によるのがよいかが異なります。このような事情がある場合に,当事者間で話合いができないときは,家庭裁判所の調停手続を利用するなどして,双方が納得の上で問題が解決できるよう助言やあっせんを得るのがよいでしょう。なお,調停手続を利用した場合,合意ができないときは,審判で決定されることになります。
このパンフレットのアンサー(A)では、まったくDVを受けて離婚をし、子どもを引き取っていく親の心配には答えていない。
協議離婚で面会交流について、合意できない時は調停⇒審判となると書いてあるだけだ。
これでは、早く離婚したいから、とりあえず面会交流については先方の要望も聞いておこうという風にしてしまう人もいるだろう。
そして、家庭裁判所も人員不足で、丁寧な対応が出来ていないというのでは、子どもが殺されるような事態を招いてしまっているその責任は、DVの場合についての考え方が全くない、このパンフレットの中身そのものが象徴する法務省の発想と対処にあるといえる。
①過去の暴力がどのようなものであったのか等で面会交流を控えるべき場合もある
②どのような方法で面会交流するのが良いのかはそれぞれ異なる
法務省のパンフレットで①②とだけ言っているのでは、何も言ってないのと同じだ。
面会交流支援に取り組んでこなかった行政の責任も大きい。
様子を見ていたのも良くない。
まず、家裁の協議・調停のDVのケースをスクリーニングして面会交流で問題や不安を抱えているのか、聞き取り調査を実施すべき。スムースに言っている場合もヒアリングすべき。
審判によって面会交流している場合も双方の親や子の様子をヒアリングする、また、家裁が直接ないし委託して調査をするようなシステムを構築すべきだ。