私が自治基本条例を作りたいと思ったことをまず、登壇質問でも述べたが、
その原稿をペーストするので読んでください。
そして、明日にでも、その2を書きます。
■狛江市は市民参加と協働条例で分権自治の時代を乗り切るのか-求められる自治基本条例
現在策定中の基本構想策定審議会では、最後に傍聴者に感想や意見を聞かれました。何度目かの時に、「構想策定の視点に世界市民としての立脚点を」「都市間連合や都市外交による問題の解決」などと発言しました。しかし、先日いただきました議案とその前の素案にも、当たり前のことかも知れませんが、「世界市民としての視点をもって作った」とは明記されていませんでした。私は、問題が山積する現代社会にあって、地域の身近な自治体職員は、問題解決のための政策を出さねばならないと議会で発言してきました。しかし、現代社会の問題を、本当に解決していくためには、職員ばかりでなく、実は、議員も、市民も市長も知恵を出さねばならないし、その視点も、身近な地域自治体だけでなく、中央政府レベル、そして、ひいては、国際組織レベルで発想展望しなくてはならないことはいうまでもありません。このことの市民的な認識をぜひどこかで確認したいとおもっておりましたが、基本構想ではかないませんでした。
この度、自治基本条例関連の本に目を通していましたら、自治基本条例を必要とする背景のひとつに「補完性の原理による要請」があるというくだりがありました。中央集権型の国民国家は、現代にあって、国際分権と地方分権にひっぱられ三つに分化していく、それを律する、すなわち、まとめあげるのは、主権者である市民から発して中央政府、国際組織といくつかの段階があることの関係の認識だということです。
議員になって、ある陳情審査に際し、内容が外交や安全保障や国防なので、一地方議会の専権範囲を超えるという発言があり、したがって本来なら判断はしないが、議決はするというその議員の発言に驚きました。そして、このような認識の違いをそのままに議会運営をしていくのもいかがなものかと思いますし、認識の違いをお互い『変な認識!』といっているだけでは困ると思います。ぜひとも自治基本条例を策定していくことで、このような、視点の違いを是正していけたらと思います。
また、自治基本条例は、今まで進めてきた自治体改革をさらに進め、総合化するものです。狛江でも、情報公開条例に始まり、市民参加と協働条例など作ってきました。この先、行政評価条例や総合基本計画を市民と議会で作って市政運営に当たるということを明記した議会基本条例の制定なども含め自治基本条例に結実できたらよいと思います。
一般的には、ほかにも、自治基本条例を策定することで、「わたしってだあれ?」と思っている若者や、たまたま子育てをしていることで、悶々としてしまう子育て世代などに対し、自治基本条例は「わたしって狛江市民ジャン」と思っていただける、すなわち、アイデンティティーを持ってもらえ、希望も感じてもらえるものだと思います。まちで見かける、まだ歩くことができない赤ちゃんにも「あなたは狛江市民ですよ、べろべろッ!」と話しかけることが出来ます。これは、大変大きなことだと思います。
ぜひ自治基本条例を市民と議員、職員で市長も入ってともに策定していきたいと考えますが、まずは、狛江市のご認識を伺います。
以下、質問原稿と答えの原稿です。
こんな風にしてるので、しみちゃんに「学芸会」って言われるのかもしれませんが、
まともに、これをやれば、決して学芸会ではなくなるんでしょうが、
今回は、最後の答弁を引き出すのが、目的で、行政側が条例策定を嫌がっていないことをしゃべらせ、
市民主導の条例策定に理解と期待を示させるのが目的でした。
その意味で、大正解ですが、実は、最後、原稿を微妙に副市長は変えました。
議事録が出てきたら読んでみて下さい。
問1 自治基本条例とは。狛江市としては、どのような条例だと認識しているのか。
《答》
① 市民が主体となって、自ら考え、行動し、決定することによりまちづくりを行っていくという、まちづくりのルールを定めたもので、言わば「自治体の憲法」であると理解している。
② 多くの自治体では、情報の共有や市民参加・協働などの自治の基本原則、自治を担う市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など自治を推進する制度について定めている。
問2 多摩地域での制定状況はどうか。また全国の自治体の動きは。
《答》
① 多摩地域では、三鷹市、国分寺市、清瀬市、多摩市の4自治体において、自治基本条例が制定されている。
② 平成13年4月1日に施行された北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初と言われ、その後、制定する自治体が急速に増えている。「自治基本条例」「まちづくり基本条例」「市政運営基本条例」など、各自治体での名称は異なるが、まちづくりに関する基本条例に関しては、平成21年7月現在で、90を超える市で制定しており、現在もなお制定に向けて検討を行っている自治体が多いと聞いている。
問3 狛江市の参加と協働条例との違いは。
《答》
① 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例においては、狛江市の市民参加の手続きと市民公益活動を行う団体と行政との協働の手法についての基本的かつ系統的なルールを定めることに対して、一般的な自治基本条例においては、行政組織や行政運営のあり方、市民と行政との関係について規定したものである。
② すなわち、市民参加と協働の条例においては、条例の及ぶ範囲は、市民参加と市民協働に関する事項に限られる面で大きな違いがある。
問4 住民自治の実現には自治基本条例が必要なのでは。
《答》
① 市民が中心となったまちづくりを進める仕組みを構築するという意味では自治基本条例が果たす役割は重要だと認識している。
問5 団体自治の面では(国との関係を対等に)。
《答》
① 地方分権改革の推進により、機関委任事務の廃止・自治事務の拡大、条例制定権の拡大がもたらされた。これは「下請けとしての地方自治」から「住民のための地方自治」へと転換するものである。
② 自治の基本理念・基本原則を明文化、すなわち、自分たちのまちのルールを自分たちで策定するという趣旨では、自治基本条例の制定も選択肢の一つだと認識している。
問6 市長の姿勢は。
《答(市長)》
① 自治条例は基本的な理念条例である。またその手続き、手段として、市民参加、市民協働はあると考える。
② 現行の市民参加・市民協働の浸透や着実な歩みの中で、市民の機運が盛り上げれば、自ずと次には自治基本条例的なものに移行できると考えている。
③仕組みをつくることが重要ではなく、自治基本条例を制定するとなったならば、市民の参加のもとに「地に足のついた使える条例」にする必要があると感じている。
★ご答弁いただきましてありがとうございます。市長が決して自治基本条例策定に消極的なわけではないのがわかりほっとしています。自治基本条例の中身に市民参加や協働の条項があり、別途条例で定めるという形が多いようですね。仕組みについて言えば、仕組みをつくる、市民から見える仕組みが大切で、そのことが地に足のついた使える条例なのではないかと思います。
問7 議会と住民、基本条例の必要性は。
《答》
① 自治基本条例には、議会の責務も含めて律しているものがあることは承知している。
② まず議会の責務をどうするのかなどについては、当然議会の方で御議論していただかなければならない。
③その推移を見守りながら、行政の責任や権能、議会の責任や権能について、一緒に整理させていただければと思う。
ありがとうございました。基本的な質問が終わりました。これから、再々質問を時間が許す限りいたしますのでよろしくお願いいたします。
再質問1
市長は市民の機運が高まればつくって行きたいとのこと。また、議会の分野を入れるかどうかについても、議会側の議論を見て、一緒に整理できるところはしていきたいとのお答えだったと思います。今までの自治基本条例をめぐる議論が一歩進んだと思います。
そのことを踏まえて、お答えを踏まえて、いくつか伺います。
確かに、市民から見える仕組みで行政が運営されることを表す条例で無ければならない、これこそが、自治基本条例の大きな目的のひとつと私も認識しています。そういうものを作る必要があるというご認識と確認させていただいていいでしょうか。
《答》
①現在も、情報公開制度等の運用を通じて「開かれた市政」の実現に努めているところである。
② 自治基本条例においては、現在の情報公開条例等を整理して、自治の基本である「市民の知る権利」を保障することと、行政運営の原則として情報共有のための仕組みを組み込むことは必要だと感じている。
★「見える」という意味の取り違いえがあります。私が市民から見えるといったのは、狛江市がどんな風に運営されていて、自分は参加するにはどうやって噛めばいいかとかが見える用にしておくのが大切だということで、行政側から「市民には知る権利化ありますよ」言ってあげるのが「見える市政」ではないのです。その辺の認識の開きがあるということを指摘しておきたいと思います。その上で
再質問2
市長が市民の機運が高まればとおっしゃたこと、このことについて考えさせてください。
策定へのアプローチですが、
自治体改革をしてきた自治体がそれらの改革の総合化をする意味で自治基本条例を作っていくというアプローチがあるといいます。
すなわち、情報公開条例、市民参加条例、行政評価条例、オンブズ条例、財政運営基本条例、職員条例とか議会基本条例などです。そして、総合基本計画の規定、要するに、基本構想と基本計画を一体のものとして策定し、もちろん市民主体でつくり、最後には議会の議決をするというもので、そうするためには、自治基本条例で総合基本計画の条項がなければならないわけです。この間の基本構想策定の方法をめぐる議論や、基本計画も議決して議会の権能を広げるんだ、いや、まだ、それは出来ないという議論などなども、総合基本計画条項が無い中でしているから、堂々巡りになって最後は時間が無いということになっているんだと私は理解しました。もちろん、だから従来どおりではなくて、現在市が持っている条例を駆使してよいものを作る工夫をすべきなのは言うまでもありません。そこで、質問ですが、狛江市の自治体改革、情報公開条例、市民参加と協働推進に関する条例など作ってきましたが、自治体改革として何が足りないとご認識でしょうか。
《答》
① 行政評価は、行政の透明性を高め、効率的で効果的な市政の実現を目指すとともに、市政の内容を市民によりわかりやすく説明するための手段だと認識している。
② また、今回の基本構想において新たに柱立てされた「財政の健全化」についても、自治体経営という視点から、ますます重要になってくる。
③ これらについては、条例という形で結実するかどうかはともかく、今後より一層の取組みが必要な分野だと考えている。
再質問3
市民参加と協働条例について、行政は市民と協働していくといいながら、条例を読むと「市民団体」と協働していくと書いてあり、一市民は参加するにとどまっている。そして、昨今、その市民参加が枯れてきている、審議会の持ち方にも疑問がもたれ、パブコメ後の規定も無い、ワークショップや無作為抽出による市民討議など市民参加に関する新たな規定の必要性も指摘され条例の改定が望まれています。また、協働や参加といった場合、よく市役所と対等という言葉が使われますが、団体と団体は対等かもしれませんが、その前に、市民が主人公だということが明記された最高法規がほしいものです。一市民の重さがどこかではっきりと明記されない限り、コミニティーを作る・推進するといっても信用されません。
市民参加と市民協働の推進に関する条例など個別条例の改定や行政評価条例など新条例を策定をしていくだけでなく、自治体運営の主体と方法を明記していく自治基本条例で、これまで、これからの自治体改革を総合化し、相乗効果を挙げていくことが出来ます。自治体改革の続行と自治基本条例の制定についての見解を聞かせてください。
《答(副市長)》
① 情報公開条例や市民参加と市民協働の基本条例をしっかりと運用させることで
実績を重ね、自治体改革とともに市民自治の風土や文化を着実に築きあげていくことが肝要だと感じている。
② 自治体改革を進めるに際して、必要な条例などは整備していきたい。その先あるいはその過程において市民側の機が熟したときに、自治基本条例は結実するものと考えている。
★自治基本条例を含め、市民主導の自治体改革を行政も期待すると同時に行政も市政運営を寄りよくしていくために時代の要請(これが自治基本条例の策定ということを指しているんだけど)には答えるということですね。