一般質問の前に情報提供というか、整理をしようと思う。
以前のブログにこの裁判の焦点は
1、広場計画が三〇年前にあったのかどうか?
2、何故市はその計画事業をしなかったのか?
3、訴訟を起こす権利が管理組合にあるのか(市は開発業者の三井不動産から計画用地として寄付を受けて いるので、管理組合にその権利があるかどうか)
にあると書いたが、裁判が3回、4回と進むにつれて、明らかになってきたことは
1.広場計画については、明らかに市が進めようとしてマンション建設着手の2年前から強力に指導をしていたことを物語る資料が出てきた。にも拘らず、「狛江市と指導された側の事業者が正式な議事録として判を押した取り交わしをしていないので無効だ」などと職員はいう。これはみっともない発想だ。正式に議事録を取り交わしていたら今ごろ問題になっていないだろうし、裁判になっていないということが分からない、世間を知らないんだなあ、裁判は法律そのものや条例そのものよりとてもの広い分野をカバーするものなのだ。
2.この部分は、当時の関係者に市がヒアリングをしないので明らかになっていない、計画があったことになれば、市が関係者にヒアリングをしないのは責められるべきことになってくる。
3.訴訟を起こす権利について、誰でも訴訟は起こせるということだ。すなわち、寄付が有効か無効かという判断の段階に来ているということ。狛江市がマンション建設業者に寄付をさせた経緯だが、登記をした後に寄付をさせているので、登記をしたものは建蔽率容積率(80/200)で建物と敷地の関係は合法建築であるが、
その後寄付をさせているので、既存不適格(再建不可能物件)となってしまっている。とすると、再建不可能になるのがわかっていて、寄付をさせたのだから違法性を帯びるので、その寄付は無効であるという判断ができる。この視点は、10か月前に都議会議員の今村ルカさんと話したとき、「違法建築にさせる寄付なんか自治体はさせないはずだから、何らかの基準の緩和を約束していたはずだよ」と話してくれた、そのとおりなのだ。
弁護士でなくてもアンテナを張っている人ならば判断がつくことを、裁判にすると
建物の新築登記後、建物と一体である敷地を分筆して寄付させたこと自体が区分所有法に違反しており無効ということのようだ。
これ以上書く必要はあるまい。
しかし、同じ裁判にかかわっているのに、市役所側の認識は、上記のようなものとは全くかけ離れてる。
市側の認識は、切れ切れに聞いているので不確かではあるが、建設当時の所有権者でないと裁判を起こせないとの認識のまま立ち止まっているように見える。
もちろんわたくしは素人なので、裁判が今後どうなるかすべて物語ることはできないが、法曹界というのは市民が思っているほど市民生活とかい離していない、我々の常識が通用するところだと思っているし、信じている。