今日は10月1日。都民の日。恒例の自治功労賞と市民功労賞の表彰式が市役所で行われました。
3期目の議員は自治功労賞をいただけるのですが、私は、2元代表制の一翼の議員が市長からいただくのもなじまないなあというぐらいの感覚ですが、受賞を辞退しました。別に受賞辞退しない人を責めるつもりはありません。ただ、地方議員は独立独歩、一人で立っている存在ですからちょっとこだわってみました。八王子の陣内やすこ議員も辞退なさったそうです。
今日は、中学校給食の試食会でした。
この度可動を始めた給食センターから食缶でご飯やおかず、お汁ものなどを運び、教室で生徒たちが取り分けでいただく方式にしたものです。これが、私がが市政を変えて、実現して良かったものの一つと言えます。
4年前の予算を「給食制度の勉強会をすること」「認証保育園の保育料補助制度を作ること」を明政クラブに約束させて、予算修正動議を自・民主・社民・ネット(公明は参加せず)で出したのを思い出します。
中学校給食の計画を途中で変えさせるようにしたのは、私ですから、高橋市政の勲章ではないといえます。選挙後、自民党・明政クラブは、給食方式の勉強会を開こうとしませんでした。「お前は選挙に協力しなかったから野党だ」と言われて、ネットと会派をわりましたので、自民党・民主党・公明党・元幸福の野党は市長選に方針すら出せなかったことを忘れて、こちらとの約束を反故にしようとしました。そこで、石井幹事長に申し入れをしてやっと与党は腰を上げて、給食の勉強会「武蔵野市の給食センター見学会」を開催したのです。
予算修正のあとは、社民党は、高橋選挙に関わりませんでしたので、高橋市政の政策はいろいろとぼろが出ました。勉強不足の自民党や民主党の言うことをツギハギにしたものだからです。思いつきの市政運営は計画発表後に市民からの反対で頓挫修正ばかり。時間とエネルギーのロスは大変なものです。
市民センターの改修・和泉多摩川緑地都立公園化構想素案発表・ポカポカ広場への障害者施設建設計画
の頓挫などはその最たるものです。
そして、もっと悪いのは、
そのみっともない姿を批判されるのが嫌で、まず正木議員を高橋市政は潰したと言えます。
正木議員は700万もの滞納と延滞税を貯めていたことを市職員が市長に相談したことから市長対応となり、
それがどうしたことか、一般マスコミに報じられました。漏れていたと言える個人情報の問題は未調査、徴税行政についても未調査のままですが、
議会で3回に渡る辞職勧告決議が出され、本人は市議選出馬を断念したのです。
また最近では役所内に密告制度のようなものをつくり、野党議員の言動を報告させているようです。
それが一定程度貯まるとK党のある議員が議会で「叫ぶ」というか「吠える」仕組みで職員はそれを「火山の爆発」と呼んでいるとかいないとか・・。
完全に恫喝市政に成り下がっています。
さて、来年は参議員選挙と狛江市長選挙があります。
今日、試食した給食の味を忘れずに、選挙を戦おうと決意しました。
そして、
来年の市長選挙には、新たな市民の動きがなくては戦えません。このまま安倍晋三の影絵のような高橋市政で行くのか、市民の選択を迫らなければなりません。まずそれが最初にやらなければならないことです。
持ち時間60分で、一般会計から特別会計まで。
少し足りないと思うが、ほかの議員からは意見が出ない。
今回は総括質疑のみ、質問通告した。
マイナンバー制度は、やはり総務省が国民の個人情報にアクセスできるシステムなのでは?
ということと
子供が女性を妊娠させたとかご主人が痴漢をしたとかの示談金を振り込ませることに始まった「振り込め詐欺」だけど、それっておかしい、日本的な家族依存関係なのでは?ということを問い直すことから詐欺被害を考えなおし、被害を減らしていくような視点を提案します。
安倍政権の戦争政策にこれからも反対し、市民の安全保障を進め、暮らしを守ります!
4月の選挙で訴えたことが現実のものとなりました。
昨年の7月1日、「集団的自衛権を認める閣議決定」をし、12月には決める予定だった日米新ガイドラインの改訂を延期して、衆議院の解散総選挙。
アベノミクスという経済政策のみで戦い、自公は300以上の議席を獲得。
地方自治体選挙への影響を勘案しているが、自治体選挙が終わった5月の連休明けには、日米ガイドラインの改訂と集団的自衛権を具体化する安保法制を国会に上程してくるだろう。
そして、自衛隊の海外派兵の中で自衛隊員の犠牲者を出し、9条の改訂である憲法改正の国民投票を突きつけてくるだろう。
以上のようなことを訴え、議席をいただきましたが、本当にそうなったことは断腸の思いです。
なんとしても自衛隊員の犬死を防ぐべく頑張ります。
来年の参議院選挙は、安倍政権の崩壊を目指して、野党連携で闘います!
おはようございます。
写真は上、9月14日の夜の抗議行動のものです。
下は、16日雨の中、創価学会の旗も3つぐらいはためき、9時過ぎには署名を集めた創価学会員の方。
昨日は、横浜の地方公聴会のあと、すぐに、参議院「平和安全」法制を審議している委員会(外交防衛委員会?)において法案の総括質疑を行って採決をすると鴻池委員長が決めたのを受けて、
横浜での地方公聴会の公述人のひとりが、
「公聴会がセレモニーなら大変遺憾だ」との後述をしました。
以下、
公述人の水上貴央弁護士の口述筆記したものをフェイスブックより転載。
9月16日横浜地方公聴会、水上貴央公述人の発言書き下ろしです。
弁護士の水上貴央でございます。宜しくお願いいたしします。
さて公聴会とは国会法51条に法定された正式な会であり、特に重要な法案については重要な利害関係者や学識経験者等の意見を聞いて、慎重かつ充実した審議を実現するためにあるものと理解しています。
私も昨日中央公聴会を拝見させていただきましたが、元最高裁判事の浜田先生がまさにこの法案を明確に違憲と断じ、さらに今後裁判手続きにおいて違憲無効判決が出ることについても示唆される等極めて重要な意見を述べられたと考えています。奥田公聴人の素晴らしいスピーチに心を動かされた方も多かったのではないかと思います。まさに多くのさんさくすべき公述がなされ、集中審議を含め最後まで審議を尽くすべきこのタイミングで、その後の理事会に於いて、本日このあと、更に審議をされ、とりまとめ、終局という審議日程が強行されました。
私は一介の弁護士に過ぎませんが、それでも業務の予定を変更し、この場に来ています。本日臨席されている公述人の方々も、あるいは昨日来られた6人の公聴人の方々もそれぞれ大変忙しい方ばかりです。そういった人々が日常の調整してまで公聴会に参加しているのは、ひとりひとりの国民が民主主義の一端を担っているという自覚からです。公聴会で公述することが、より実のある審議に資すると考えるから参加しているのです。
私は昨日公聴会を拝見し、この国の民主主義に希望を持ち、一方そのあとの理事会の経緯をみて、この国の民主主義に絶望しつつあります。公聴会が単なるセレモニーに過ぎず、茶番であるならば、私は敢えて申し上げるべき意見を持ち合わせておりません。
委員長、公述の前提としてお伺いしたいのですが、この横浜地方公聴会は慎重で十分な審議をとるための会ですか?それとも採決のための単なるセレモニーですか?
(委員長:この件につきましては、各政党の理事間協議に於いて、本日の横浜の地方公聴会が決まった訳です。その前段、その後段については未だに協議が整っておりません。)
ぜひとも公聴会を開いた甲斐があったと言えるだけの十分かつ慎重な審議をお願いしたいと思います。
それでは意見を申し上げたいと思いますが、すでに大分持ち時間を過ぎてしまいました。
私資料を読んでですね、本当は今日申し上げたかった原稿をお示ししてありますので、ぜひそちらをご覧戴きたいと思います。ここでは特に重要な点に絞って、時間の限りお話したいという風に思います。
まず後方支援に関する問題についてお話します。この法案は重要影響事態における後方支援として、
世界中の戦闘地域に隣接するものも含めた現に戦闘が行われている現場以外において、発艦準備中の戦闘機に弾薬の補給等まで行えるというようにしています。
この行為が武力行使に密接な準備行為であり、武力行使との一体化として憲法第9条に反するのではないかということがここでは問題になっています。これを考えるにあたっては、逆に日本が攻撃されている場面を考えてみることが重要です。資料1の5ページおよび6ページをご覧下さい。
まず5ページは、我国に対してA国が攻撃をしてきている場合。具体的には我国に対してA国の攻撃機爆撃機がミサイルで攻撃をしてきて、ミサイルを撃ち終わった攻撃機が再び我国の領海のすぐ外の公海で補給艦で補給を受けるという場面です。これはA国が爆撃機で攻撃してきて、A国の補給船がそこに弾薬を補給するという場面ですから、政府の説明でも当然に個別的自衛権を行使できる場面だとという風に説明がされております。
次のページ6ページをご覧戴きますと、このA国が行った補給艦の部分をB国が行ったらどうなるかという事例になります。
これについては国際法上の常識から考えれば、当然にB国に対しても、少なくともこの事例、爆撃機に対して弾薬を補給して、ただちにその爆撃機が再び日本に攻撃しに来るという事案においては、B国の補給艦に対して、個別的自衛権が行使できるはずです。というのは、このような武力攻撃とまさに密接不可分な行為を行う行為は、もはや中立国の行為とは認められず、この国B国自体が交戦国となってしまいますから、国際法上はB国の補給艦は軍事目標になります。したがって当然に個別的自衛権が行使できるはずです。
逆に言うとこれができないとなると、日本はずっと攻撃され続けてしまうということになります。我国の安全保障が極めて深刻な影響を与えられるということになります。
ところが今回、政府はですね、このような場合のB国に対して反撃できない、自衛権を行使できないという答弁をされました。これはどういう事かというとですね、この次のページを見ていただきますと、今度はこのB国の立場が日本になった場合どうなるか、という話です。つまり例えばアメリカがA国の立場になり、その補給をする国が日本になった場合。日本はそのとうだい、アメリカから攻撃を受けている他国から、個別的自衛権を行使されますか?というときに、個別的自衛権が行使されるということになると個別的自衛権の行使の対象は武力攻撃ですから、日本がやっているのはアメリカと一体化した武力の行使だということになってしまいますので、日本はこの行為を武力の行使と一体化していないと説明をするためには、B国に対しても反撃できないという風に言わざるを得ないという状態になったのです。これは明らかに、全世界でアメリカの武力攻撃を支援するために、我国の自国防衛を犠牲にしたということです。むしろ我国の安全保障が重要だと考えるのだとすれば、このような法律を作ってはいけないのです。
一方でそのことに対して追及された政府はその後の答弁において、このような場合に於いてもやはり個別的自衛権が行使できる場合がある、B国に対して、という答弁をしました。答弁を変えました。このように答弁を変えるという事自体が問題ですが、今度はもしここにB国に対する個別的自衛権が行使できるとすれば、やはりこのB国の立場に日本がなった場合にこれは武力行使と一体化しているではないかという問題が生じます。つまり違憲なのです。どういうことかと申しますと、この法案は、実態において違憲な、武力行使と極めて密接な準備行使を行い、それを隠し立てするために、我国の個別的自衛権を犠牲にしている法案なのです。政府与党が本当に日本の安全保障環境を重視し、我国を守ろうと思うのであれば、どうしてこのような違憲で、かつそれを隠す為に自国防衛を犠牲にするような法律を作るのでしょうか。この法案はどこを向いて作られているのでしょうか。これがまず一つ重大な問題です。
もうひとつ大変重要な問題は、自衛官による武器使用という問題です。
資料1で言うと9ページをご覧下さい。
本法案では、他国の武器等を守る為に、自衛官が武器を使用して守れる、という条文、これ自衛隊法95条の2という条文にございます。
この条文の主語は自衛官です。自衛隊ではない、国でもない、自衛官です。
そしてこの守る事ができる対象になっている武器等には、艦船や航空機が含まれています。イージス艦が守れるということになっています。つまりどういうことかというと、自衛官個人がアメリカのイージス艦を武器を使って守るというとんでもない規定になっています。
このように明らかに不合理な条文になっているのは、この行為をもしも我国自身がやっている、組織的にやっていることになれば、これは明確に武力の行使だからです。武力の行使と言われない為には、自衛官個人がやったということにしなければならないからです。
しかし条文に自衛官と書いているからと言って本質が変わるでしょうか。
実際には明らかに武力の行使です。さらに申し上げますとこの場合には新3要件の縛りはありません。存立危機事態も認定されません。つまりこれは完全にフルスペックの集団的自衛権です。つまり政府はこの条文によって、フルスペックな集団的自衛権を認めてしまっています。限定されてもいません。
以上よりこの条文は明確な違憲条文であり、自衛隊法95条の2は必ず削除しなければなりません。ちなみに申し上げますが、共産党等が提出された資料によると、この95条の2は使う気満々です。
さらにこのような不合理な規定をとった事によって、一番しわ寄せを受けるのは、なんと自衛官です。どういうことかと申しますと、この条文の主語は自衛官ですから、もしも万が一、他国が自国の民間船を盾にして攻撃してきたときに、それを自衛官が守ってそれが正当防衛や緊急避難を成立させない場合には、自衛官個人が責任をとる事になります。
我国の刑法あるいは当該攻撃をしてしまった国の国内法で罰せられる可能性があります。
自衛官は一方で、自衛隊法122条の2という条文で、上官の命令に従わなければ罰則が加えられます。自衛官は上官の命令に従ってやむを得ず武器を使用した結果、正当防衛や緊急避難が成立しなければ、罰せられる可能性があるのです。
これは、自衛官の皆さんに胸が張れますか?
我国を守ってくれている自衛官の皆さんに胸が張れますか?
このようにこの法案は違憲の問題を抱えているだけではなく、法律自体が欠陥法案であり、また極めて不当な結論を導くような不当法案です。
したがってまずは政府は改めるべきことは改め、しっかりと合憲の枠組みを作る事ができるのかということを、模索するべきです。
国会は立法をするところです。政府に白紙委任を与える場所ではありません。ここまで重要な問題が審議において明確になり、今の法案が政府自身の説明とも重大な乖離がある状態でこの法案を通してしまう場合は、もはや国会に存在意義はありません。
これは単なる多数決主義であって、民主主義ではありません。
参議院がその良識を放棄したと国民に判断されないためには、今まさにしっかりとした審議を尽くすべきです。
60日ルールを使われたら参議院の存在意義はなくなるなどと言う方がいますが、参議院がその良識を放棄してしまったら、それこそ参議院の存在意義などありません。
参議院の先生方に良識を期待し、我々はそれを注視していることを申し上げ、私の意見とさせていただきます。
ありがとうございました。
水上貴央公述人(弁護士)が激怒![国会中継]最新2015/9/16
水上貴央公述人(弁護士)が激怒![国会中継]最新2015/9/16[ザ・社会問題] 平和安全特別委員会/神奈川県横浜市地方公聴会
おはようございます。
マイナンバー制度における「通知カード」についての内閣官房の自治体への「助言」情報です。10月5日から通知カードのよって「共通番号」通知がなじまります。通知カードは本人確認カードとはならない、あくまで「磁気チップ入り・顔写真付き」の「マイナンバーカード」との交換に使うものだとの認識の徹底でしょう。
以下、転載。
府 番 第 2 8 6 号 総 行 住 第 103 平成27年8月28日
各都道府県社会保障・税番号制度担当部長 殿
内閣府大臣官房番号制度担当室参事官
総 務 省 自治行政局 住民制度課長 (公印省略)
通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27号。以下「法」という。)の施行に伴い、平成27年 10月5日より通知カードによる個人番号の通知が開始されます。
今般、内閣府及び総務省に対し、法第 16 条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続(以下「一般的な本人確認の手続」という。)における通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて、質問が寄せられているところですが、下記のとおり考え方を整理しましたので、通知いたします。
貴職におかれては、域内の市区町村に対してもこの旨を周知いただきますようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
1 通知カードに関する基本的考え方
通知カードは、個人番号とともに基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。) が記載されておりますが、本来、個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに 発行されるものであること、また、法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑みれば、 一般的な本人確認の手続において、通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます。
なお、個人番号カードは、基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として、 一般的な本人確認の手続においても、本人確認書類として取り扱うことが可能です。
2 表面に個人番号が記載されている書類の取扱い
表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については、法に基づく個人番号 の収集制限があることに鑑み、一般的な本人確認の手続において、本人確認書類として取り 扱うことは適当でないと考えられます(なお、表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば、本人確認書類として取り扱うことは可能です。)。
3 貴都道府県に対する依頼事項
貴職におかれては、一般的な本人確認の手続において、上記1及び2の点にご配慮いただくとともに、本通知の趣旨について、当方においても、通知カードによる個人番号の通知の際に、通知カードを一般的な本人確認の手続に用いることはできない旨案内するなど、広く 周知・広報に努めることとしておりますが、関係団体に対して、周知・広報、指導・助言その他の必要な措置を積極的に講じていただくようお願いいたします。
以上、転載。
ということは、共通番号カードをもらいたくない人は、通知カードの受け取り拒否をしても良いということでしょうか?
また、住民票に記入される共通番号は本人が求めれば、本人が知ることができるとしたら、通知カードの受け取り拒否は可能ですかね?